エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
出願人の名義変更|商標登録出願・東京の弁理士 ライトハウス国際特許事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
出願人の名義変更|商標登録出願・東京の弁理士 ライトハウス国際特許事務所
商標出願がされると、『商標登録出願により生じた権利』という権利が発生します。 出願人は、この『商標... 商標出願がされると、『商標登録出願により生じた権利』という権利が発生します。 出願人は、この『商標登録出願により生じた権利』を有することになります。 商標登録がされると、商標登録出願により生じた権利は消滅し、 出願人に商標権が付与されます。 商標登録出願により生じた権利は、出願人から第三者へ、譲渡することができます。 商標登録出願により生じた権利を譲渡するためには、特許庁へ出願人名義変更届を提出します。 出願人名義変更届は、権利の譲渡先である「承継人」が提出することもできますし、権利を譲渡する「譲渡人」が提出することもできます。 承継人が出願人名義変更届を提出する場合は、名義変更届には、「譲渡人」についての記載は必要なく、「承継人」についての記載だけで足ります。 【書類名】 出願人名義変更届 【提出日】 平成 年 月 日 【あて先】 特許庁長