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米穀の出荷又は販売の事業の届出について:中国四国農政局
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米穀の出荷又は販売の事業の届出について:中国四国農政局
米穀の出荷又は販売の事業の届出について 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の... 米穀の出荷又は販売の事業の届出について 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」により、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ主たる事務所の所在地等を農林水産大臣(省令により地方農政局長)に届け出るとともに、米穀の出荷数量等を帳簿に記載・保存しなければなりません。 届出制度の概要 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長)に開始届を提出。(事業規模20精米トン未満の者を除く) 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく農林水産大臣(省令により地方農政局長)に変更届又は廃止届を提出。 届出事業者は帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う。 1の開始届をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は50万円以下の罰金。 2の変更届若しくは廃止届をせず、又は虚偽の届出