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袋詰精米を不適正表示して販売した事業者に対して指示|東京都
袋詰精米の品種及び原産地を不適正表示して販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について 平成... 袋詰精米の品種及び原産地を不適正表示して販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について 平成28年2月16日 福祉保健局 都は、都内で販売している袋詰精米について、毎年精米品種のDNA鑑定を行っています。その結果、表示と異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行ったところ、食品表示法に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。 1 違反事業者、違反内容及び違反条項 (1)●●●●は、平成27年6月から平成28年1月にかけて、使用玄米が「富山県産コシヒカリ」又は「千葉県産ふさこがね」であるにもかかわらず、「魚沼産コシヒカリ」、「新潟県産コシヒカリ」又は「秋田県産あきたこまち」と表示して、少なくとも161キログラムを一般消費者に販売していた。 (2)平成27年10月から平成28年1月にかけて、も
2016/02/16 リンク