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別紙_アフィリエイト事業者に業務停止命令等を実施|東京都
3 業務の一部停止命令の内容 平成30年9月●●日(命令の日の翌日)から平成31年3月●●日までの間(6か月間... 3 業務の一部停止命令の内容 平成30年9月●●日(命令の日の翌日)から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第51条に規定する業務提供誘引販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 役務提供契約の締結について勧誘すること 役務提供契約の申込みを受けること 役務提供契約を締結すること 4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 当該事業者は、求人広告サイトで応募してきた消費者に対して、電話で面接の日程調整をし、面接場所を指示していたが、特定負担があるアフィリエイトコンサルティングに係る役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を勧誘に先立って、明らかにしていなかった。また、一般社団法人△△等の名称を名乗り、当該事業者の名称を勧誘に先立って明らかにしていなかった。 当該事業者は、本件契約の締結について勧誘するに際し、アフィリエイトの収入は第三
2018/09/14 リンク