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文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知):文部科学省
25文科高第667号 平成25年12月16日 各国公私立大学長 各公私立短期大学長 殿 各国公私立高等専... 25文科高第667号 平成25年12月16日 各国公私立大学長 各公私立短期大学長 殿 各国公私立高等専門学校長 文部科学省高等教育局長 布村 幸彦 (印影印刷) 大学等卒業者の卒業後の状況については、学校教育法施行規則において、各大学等が「卒業者数」、「進学者数」及び「就職者数」を含む「進学・就職等の状況」を公表するものとされているところですが、各大学等における「就職率」については、各大学等の判断で自主的に公表を行っているところもあると存じます。 しかしながら、「就職率」については、国、民間事業者、大学等の調査においてその定義や算出方法が不統一であることから、社会に対し混乱を招くのではないかとの指摘もあるところです。 このため、文部科学省では、これまで「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職(内定)状況調査」(以下、「就職(内定)状況調査」という。)及び「学校
2015/01/24 リンク