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教科書デジタルデータの提供に関する実施要項:文部科学省
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教科書デジタルデータの提供に関する実施要項:文部科学省
平成21年2月10日 文部科学大臣決定 平成21年4月1日改正 平成22年3月18日改正 平成25年8月21日改正 平成3... 平成21年2月10日 文部科学大臣決定 平成21年4月1日改正 平成22年3月18日改正 平成25年8月21日改正 平成31年4月3日改正 1.趣旨 本要項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第5条並びに同法施行規則(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科用図書発行者が発行する教科用図書に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデータ」という。)について、これを教科用図書発行者がデータ管理機関(文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者をいう。以下同じ。)に対して提供する手続及びデータ管理機関が教科用特定図書等の発行をする者に対して提供する手続について定めるものである。 2.対象 本要項に定める手続の対象となる提供すべき教科書デジタルデータの種目及び範囲は、以下のとおりとする。 (1)種