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特別障害者手当について|厚生労働省
1 目的 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害... 1 目的 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。 2 支給要件 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。 3 支給月額(令和6年4月より適用) 28,840円 4 支払時期 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 5 所得制限 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。