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厚生労働省:「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について
職業安定局雇用保険課 課 長 宮川 晃 課長補佐 田中 仁志 電話 5253-1111(内線)5763 ... 職業安定局雇用保険課 課 長 宮川 晃 課長補佐 田中 仁志 電話 5253-1111(内線)5763 夜間直通 3502-6771 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪康雄法政大学教授)においては、平成19年1月9日に労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書をとりまとめ、また、本日、同報告書の内容を踏まえた「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立したところである。 本日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)」第12条第5項、第8項等の規定に基づき、また、同報告書において、失業等給付に係る「弾力条項は平成19年度から4/1000引き下げる形で発動すべきである。」とされたことを受け、厚生労働大臣より、別添1(PDF:64KB) のとおり「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」を労働政
2007/05/13 リンク