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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、岩手県大船... 本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、岩手県大船渡市において産出された原木ナメコ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、出荷制限の解除を指示しました。 1 岩手県に対し指示されていた出荷制限のうち、大船渡市において産出された原木ナメコ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、本日、出荷制限が解除されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。 (2)岩手県の申請は別添2のとおりです。 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- (原子力災害対策本部長の権限) 第20条 (略) 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急