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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、青森県青森... 本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、青森県青森市(あおもりし)で産出された野生キノコ類(ムキタケ、クリタケ及びハタケシメジに限る)、十和田市(とわだし)で産出された野生キノコ類(ブナハリタケ及びムキタケに限る)及び階上町(はしかみちょう)で産出された野生キノコ類(クリタケに限る)について、出荷制限の解除を指示しました。 1 青森県に対し指示されていた出荷制限のうち、青森県青森市(あおもりし)で産出された野生キノコ類(ムキタケ、クリタケ及びハタケシメジに限る)、十和田市(とわだし)で産出された野生キノコ類(ブナハリタケ及びムキタケに限る)及び階上町(はしかみちょう)で産出された野生キノコ類(クリタケに限る)について、本日、出荷制限が解除されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から青森県への指示は別添1のとおりです。 (2)青森県の申請