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霧島山(新燃岳)噴火被害及び高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します |報道発表資料|厚生労働省
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霧島山(新燃岳)噴火被害及び高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します |報道発表資料|厚生労働省
平成23年2月22日(火) 職業安定局雇用開発課 (担 当) 課 長 水野 知親 課長補佐 横田 ... 平成23年2月22日(火) 職業安定局雇用開発課 (担 当) 課 長 水野 知親 課長補佐 横田 喜美子 (代 表) 03(5253)1111 (内線 5694) (夜間直通) 03(3502)1718 平成23年2月22日から、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮します。 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。この支給要件の緩和により、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の影響を受けている事業主の雇用維持を迅速に支援することができます。 ◆具体的な支