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年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
Q.今回の改正で何が変わるのですか? A.多様な就労を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大を実... Q.今回の改正で何が変わるのですか? A.多様な就労を年金制度に反映するため、被用者保険の適用拡大を実施します。具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模とします。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。 加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加します。 (注)以前の適用拡大の詳細については以下参照 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています! Q.現在パートで働いて
2022/09/18 リンク