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自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について | 自動車総合安全情報
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自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について | 自動車総合安全情報
点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用 乗務の開始前、終了後等において実... 点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用 乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。 アルコール検知器の保守 運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。 毎日確認※ 電源が確実に入ること。 損傷がないこと。 ※遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること 少なくとも週1回以上確認 酒気を帯びていない者がアル