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国土交通省|報道資料|「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
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国土交通省|報道資料|「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
令和3年第204回国会で成立した「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月... 令和3年第204回国会で成立した「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が、本日閣議決定されました。 令和3年6月に公布された航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により、航空法(昭和27年法律第231号)において無人航空機の機体認証・型式認証制度及び無人航空機操縦者技能証明制度等が創設され、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が可能となります。これを踏まえ、当該制度の施行日や無人航空機講習事務を行う登録講習機関の登録の有効期間等を定める必要があります。 [1] 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の制定 登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日を令和4年9月5日、機体認証制度等の開始日を令和4年12月5日に定める。 [2] 航空法施行令の一部改正 登録検査機関、登録講習機関及び登録更