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刑事裁判手続に関する運用の改善
(1)日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)については(例えば、公務... (1)日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)については(例えば、公務外で罪を犯した米軍人等)、被疑者である米軍人等の身柄を米側が確保した場合には、日米地位協定上、日本側が被疑者を起訴する時まで、米側が被疑者を引き続き拘禁することとされています(第17条5(c))。(注) (注)派遣国(米側)が被疑者の身柄を確保している場合には接受国による起訴の時点まで引き続き派遣国(米側)が被疑者を拘禁するという考え方は、NATO地位協定も採っています。ドイツもNATO地位協定の締結国ですが、ドイツにおけるNATO諸国軍の地位についての詳細規定を定めているボン補足協定では、派遣国は判決の確定まで被疑者を拘禁できることになっています(同協定には、ドイツによる移転要請に派遣国は好意的考慮を払うとの規定もありますが、そもそもドイツは、同協定に従い、ほとんど全ての米軍人による事件につ