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締結に至る検討
(1)検討の開始 政府は,2011年1月から,ハーグ条約の締結の是非を検討するために関係省庁の副大臣級に... (1)検討の開始 政府は,2011年1月から,ハーグ条約の締結の是非を検討するために関係省庁の副大臣級による会議を開催し,締結賛成派,締結反対派等各方面から寄せられる意見も踏まえ,日本の法制度との整合性,子の安全な返還の確保,中央当局の在り方等について慎重に検討を行いました。その結果,ハーグ条約の締結には,意義があるとの結論に至り,2011年5月20日,政府は,ハーグ条約の締結に向けた準備を進めることを閣議了解し,返還申請などの担当窓口となる「中央当局」を外務省に置くこととなりました。 (2)法整備について 日本がハーグ条約を締結するためには,まずは条約で定められた義務を国内で実施するための法律(条約実施法)の整備が必要となります。条約実施法の整備に当たり,法務省がハーグ条約の条約実施法案全体の取りまとめとともに裁判手続部分の法文化作業を行い,外務省では,子の所在の特定や当事者間の話し合い