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中間法人法の廃止について(民事局)
公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは,「... 公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは,「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が,平成18年6月2日に公布され,平成20年12月1日から施行されることになりました。この法律の施行に伴い,中間法人法は廃止され(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)(注),既存の中間法人は,一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。 既存の中間法人の一般社団法人への移行の具体的な内容は,次の2及び3のとおりです。 (注) これは,(1)一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人は,準則主義によって設立される剰余金の分配を目的としない社団法人であって,公益的な活動だけでなく,社員に共通する利益を図るための活動その他の幅広い活動をすること
2008/05/23 リンク