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法務省:不起訴事件記録の開示について
不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判... 不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれがあるため,刑事訴訟法第47条により,原則として,これを公にしてはならないとされています。 しかし,法務省においては,平成12年2月4日付けで被害者等の方々に対する不起訴記録の開示について,平成16年5月31日付けで民事裁判所から不起訴記録に関する文書送付嘱託がなされた場合の対応について,それぞれ全国の検察庁に指針を示しており,検察庁においては,刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえつつ,被害者等の保護等の観点と開示により関係者のプライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれの有無等を個別具体的に勘案し,相当と認められる範囲で,弾力的な運用を行ってきたところです。 近時,被害者等の方々からは,被害を受けた事件の内容を知りたいとの強い要望がなされているところであり,こ
2019/09/21 リンク