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最高裁判所判決(憲法53条違憲国賠訴訟)を受けて | 南山法律事務所
2023年9月12日、最高裁判所第三小法廷において、歴史的な最高裁判決をいただきましたので、後のためにも... 2023年9月12日、最高裁判所第三小法廷において、歴史的な最高裁判決をいただきましたので、後のためにも、報告させていただきます。 第1 実質勝訴 今回の裁判は、国家賠償請求訴訟、つまり、損害賠償の形をとっていますが、国からお金を取りたいから、この方法を選択したのではありません。過去に例のない裁判であるところ、訴訟要件に問題がない方法として、便宜的に、この形を選択しました。そのため、請求額はたった1万円としました。 お金ではなく、何が目的だったのか。それは、次の三点です。 ア 憲法53条後段が定める内閣の臨時国会召集決定義務は、政治的な義務や訓示規定ではなく、法的義務であることを明確にしたかった。 イ 合理的期間だけでは不十分なので、何らかの日数、数字を示してほしかった。 ウ 次に同じこと、つまり、憲法に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、内閣が、与党と相談して決めるなど、すぐに
2023/10/11 リンク