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バスレーンと自転車 | 南山法律事務所
最近、健康のために自転車通勤を始めました。 自転車通勤がブームになって数年経ちますので、だいぶ流行... 最近、健康のために自転車通勤を始めました。 自転車通勤がブームになって数年経ちますので、だいぶ流行には乗り遅れていますが、健康のためにと思っています。ここで気になったのが、バスレーンと自転車の関係です。 自転車は、道路交通法上の車両です。 車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない(道路交通法17条)ので、自転車であっても車道を走るのが原則となります(歩道を通行できる場合がどんなときかは、63条の4に書かれています)。 しかし、車道の一番左のレーン(車両通行帯)以外のところを走るのは、余りに怖すぎます…。一番左がバスレーン、というところも多いので、その場合どうなるのか、というところが気になったわけです。 まずバスレーンはどういう制度かというと、道路交通法20条2項により、通行区分を指定している制度の一つです。 (道路交通法20条2項) 車両は、車両通行帯の設