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日本弁護士連合会:生活保護利用者に対し一律に12箇月に1回資産申告書の提出を求めることとした保護の実施要領改正の撤回を求める意見書
本意見書について 当連合会は、この度、「生活保護利用者に対し一律に12箇月に1回資産申告書の提出を... 本意見書について 当連合会は、この度、「生活保護利用者に対し一律に12箇月に1回資産申告書の提出を求めることとした保護の実施要領改正の撤回を求める意見書」を取りまとめ、2017年12月26日付けで、厚生労働大臣に提出いたしました。 本意見書の趣旨 生活保護法による保護の実施要領を一部改正する内容の平成27年3月31日付け各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛て厚生労働省社会・援護局長通知(平成27年3月31日社援発0331第6号)(以下「本件局長通知」という。)及び平成27年3月31日付け各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長宛て厚生労働省社会・援護局保護課長通知(社援保発0331第1号)(以下「本件課長通知」という。)の速やかな撤回を求める。 (※本文はPDFファイルをご覧ください)
2017/12/28 リンク