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新型コロナウイルス感染症と生命保険会社の入院給付金-ホテル等臨時施設や自宅で療養する場合も入院給付金が支払われる?
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新型コロナウイルス感染症と生命保険会社の入院給付金-ホテル等臨時施設や自宅で療養する場合も入院給付金が支払われる?
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(2020年4月7日改正)に従い、重症者等に対する医療... 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(2020年4月7日改正)に従い、重症者等に対する医療提供に重点を移す観点から、「軽症者等」は、病院等ではなく、宿泊施設や自宅等で安静・療養を行う場合も生じている。 この場合、( 疾病)入院給付金支払に関するポイントは、医療法上の「病院または診療所」への入院が支払要件とされていることであろう。 「医療法」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」には、管見の限り、ホテルのような臨時施設について、医療法上の「病院または診療所」として法的根拠を与える規定は見当たらず、各生命保険会社の約款規定の字義からは、(疾病)入院給付金の支払要件を満たさないことになりそうである。 しかし、宿泊施設や自宅等で療養する場合も、医師または医療機関の証