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所有者不明土地への諸対策 (2)-共有制度の見直し
■要旨 一つの不動産(土地・建物)を複数の人が所有することを共有という(所有者をそれぞれ共有者という... ■要旨 一つの不動産(土地・建物)を複数の人が所有することを共有という(所有者をそれぞれ共有者という)。共有物に変更を加える(たとえば建物を建て増しする)場合は全員の同意が、共有物の管理をする(たとえば短期に貸し出す)場合は、持分の過半数の者の同意が必要である。また、共有物を分割する、あるいは単独の所有権にして譲渡する(=共有持ち分の処分)ためには、他の共有者全員の同意が必要である。 問題は、数次相続を経るなどして、他の共有者の所在が不明になっているケースがあることである。そうすると共有物の変更・管理・分割・処分を行うことができない。 そこで、今回の民法改正によって、所在等不明共有者の同意がなくても、共有物の変更・管理が行う旨の裁判を行うことができるようになった。また、所在等不明共有者の持分を共有者が取得したり、まとめて第三者に譲渡したりすることも裁判により行うことができるとした。 共有物