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米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について|国税庁
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米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について|国税庁
ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)大阪国税局文書回答事例米国の永住権の放棄により所有... ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)大阪国税局文書回答事例米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について 1 事前照会の趣旨及び事実関係 日本国籍を有する甲(以下「甲」といいます。)は、平成16年(2004年)からアメリカ合衆国(以下「米国」といいます。)の永住権(以下「米国永住権」といいます。)を有しており、平成11年(1999年)から平成27年(2015年)まで米国A州に居住し、同国内のB社(以下「B社」といいます。)に勤務していましたが、平成27年(2015年)に甲はB社を退職したことに伴い日本に帰国し、以後は引き続き日本に居住しています。 また、甲は、米国A州に居住していた期間中に、B社から報酬として受領した株式のほか、取得した投資信託の受益権等(以下「本件有価証券等」といいます。)を有してお