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外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁
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外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁
【照会要旨】 A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金(以下「本件預金」といいます。)1万ドルが満期... 【照会要旨】 A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金(以下「本件預金」といいます。)1万ドルが満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、本件預金の元本部分1万ドルをB銀行に預け入れました。この場合、B銀行に預け入れた時点で本件預金の元本部分に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。 預入時のレート・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と本件預金の預入は同日) 払出時のレート・・・1ドル=110円 為替差益・・・(110円-100円)×1万ドル=10万円 【回答要旨】 為替差益を認識する必要はありません。 外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各