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No.6505 簡易課税制度|国税庁
対象者または対象物 消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者 計算方法・計算式 簡易課税制度... 対象者または対象物 消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者 計算方法・計算式 簡易課税制度を適用する場合の仕入控除税額の計算については、次のとおりです。 基本的な計算の方法 イ 第1種事業から第6種事業までのうち1種類の事業だけを営む事業者の場合 (算式) ロ 第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合 (イ)原則法 (ロ)簡便法 次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。 A 貸倒回収額がある場合 B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合 特例の計算 イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用
2024/03/03 リンク