対象者または対象物 消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者(注) (注) 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において恒久的施設(※1)を有しない国外事業者(※2)は、簡易課税制度の適用を受けられません(※3)。 (※1)「恒久的施設」とは、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、例えば、国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場もしくは鉱山その他の天然資源を採取する場所またはその他事業を行う一定の場所などを言います。詳しくは、No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)を参照ください。 (※2)国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。 (※3)令和6年9月30日までに、「消費税簡易課税