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No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づ... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金 控除できる掛金は次の3つです。 (1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。) (2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金 (3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給