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不要になった借地権付きの物件を売却したい
借地権は「第三者の土地を一定の条件の上で使用する権利」です。この第三者とは地主のことです。 地主と... 借地権は「第三者の土地を一定の条件の上で使用する権利」です。この第三者とは地主のことです。 地主と契約を結び、地代を支払うことで、借りている土地に自己所有の建物を建てることができます。 一言に借地権といっても、種類が3つあります。 借地人、地主双方の悩みの種になるのは「旧法借地権」であるケースが多いです。 ・旧法借地権(賃借権) 借地権設定時、残存期間30年、更新後20年となります。借地権者側が法律上強く守られており、地主側の更新拒絶、建物明け渡し、更地返還などは正当な理由無しでは認められません。 ・新法借地権 新法借地権の中でも「普通借地権」と「定期借地権」の2つにわかれます。普通借地権は旧法借地権のように法定更新が可能な契約ですが、堅固建物と非堅固建物の区別がなくなります。 定期借地権は一般的には残存期間を50年と定め、期間満了後は地主に土地を返還する必要があります。借地権の更新や建物