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住居確保給付金について
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方に一定期間家賃相当額を... 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方に一定期間家賃相当額を支給する制度です(審査・上限あり) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。 1.相談・申請窓口 相談・申請に関する問合せ先 市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受け付けます。 県内市町村相談談窓口一覧をご覧ください。 制度に関する問合せ先 住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572(受付時間:9時00分~17時00分 平日のみ) 2.支給要件 「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状