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認可外保育施設の開設をお考えの方へ [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
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認可外保育施設の開設をお考えの方へ [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヵ月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市に... 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヵ月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長)に届出が必要です。 届け出た事項に変更が生じた場合や事業を中止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。 また、届出の有無にかかわらず、すべての認可外保育施設が都道府県知事等が行う指導監督の対象となります。 届出の手続き等について、ご不明な点がありましたら所管の保健所までお問い合わせください。 ※京都市は幼保総合支援室 認可外保育施設とは 児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設の総称です。 保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。 なお、令和元年7月からすべての事業所内保育所が届出対象施設となりま