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「特別の利益」に関する留意点
「特別の利益」に該当するか否かは、社会通念に照らして判断することになります。 なお、法人税法上は、... 「特別の利益」に該当するか否かは、社会通念に照らして判断することになります。 なお、法人税法上は、基本通達において、より具体的に「特別の利益」に該当するケースを例示列挙しています。 ①法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。 ②法人が、特定の個人又は団体に対し、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けていること。 ③法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。 ④法人が、特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地、建物その他資産を賃借していること又は通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。 ⑤法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲受けていること又は法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。