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被ばく線量登録管理制度における統計データの公開について
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被ばく線量登録管理制度における統計データの公開について
原子炉設置者等は原子炉等規制法に基づき、原子力事業所において放射線業務に従事する者の被ばく線量(... 原子炉設置者等は原子炉等規制法に基づき、原子力事業所において放射線業務に従事する者の被ばく線量(以下「線量」という。)が、同法に基づく告示に定める線量限度*を超えないように管理することが義務づけられています。しかしながら放射線業務従事者が複数の原子力事業所を移動して業務に従事した場合、当該従事者の全事業所における線量を正確に把握することが困難な場合が発生します。そこで従事者一人ひとりの線量を正確、かつ一元的に把握・管理する目的で、昭和52年(財)放射線影響協会に放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)が設置されました。 中央登録センターでは、昭和55年度から登録されたデータを基に、放射線業務従事者個人ごとに年間関係した事業所数(1年間に働いた事業所の数)及び線量を集計し、「放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量」として公開しておりますが、この統計資料を補完する目