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厚生労働事務次官通知 | 全国隣保館連絡協議会
【厚生労働事務次官通知】 厚生労働省発社援第0829002号 平成14年8月29日 都道府県知事 各 指定都... 【厚生労働事務次官通知】 厚生労働省発社援第0829002号 平成14年8月29日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中核市市長 隣保館の設置及び運営について 隣保館は、社会福祉法に基づく隣保事業を実施する施設として、その事業を実施してきたところであるが、さらなる事業の推進を図るため、別紙のとおり「隣保館設置運営要綱」を定め、平成14年4月1日から施行することとしたので、その適切かつ円滑な運営を図られたく通知する。 なお、この設置運営要綱は、国において運営費等について予算措置をする隣保館の事業等を定めるものであるので、念のため申し添える。 おって、平成9年9月9日厚生省発社援第198号厚生事務次官通知「隣保館の設置及び運営について」は廃止する。 (別紙) 隣保館設置運営要綱 第l 目的 隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターと