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会話をかってに録音した場合の録音資料は有効か1
パワハラなどの被害者がかってに上司との会話などを秘密に録音した場合の証拠はどうなるかというお話し... パワハラなどの被害者がかってに上司との会話などを秘密に録音した場合の証拠はどうなるかというお話しです。 巷では、「秘密に録音しているということは、承諾をとってないのにかってに録音したのだから、その録音資料を法定や労働審判、あっせんなどの公的な紛争解決の場所で使用すれば、会社や上司は労働者に違法だと言ってもいい、労働者はそう言われてしまうのではないかという労使双方にとってもやもやが生じます。 まず、問題を整理して考えましょう。大きくは、秘密にかってに録音する行為の問題と録音資料を使用する問題が考えられます。 民事訴訟法でも、違法収集証拠の証拠能力を否定すべきか否かは問題になっています。 従前は、証拠収集の方法に刑法や民法(実体法)上の違法があっても、証拠能力が否定されず、証拠の評価は、自由心証(裁判のおける事実認定を、現れた資料・状況を基に、裁判官に形成される心証にゆだねることで、法的な制限