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【栃木女児殺害】遺体に付着したテープのDNA型「作業中に汚染の可能性」「犯人由来とは言えない」 東京高裁
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【栃木女児殺害】遺体に付着したテープのDNA型「作業中に汚染の可能性」「犯人由来とは言えない」 東京高裁
平成17年に栃木県今市市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告... 平成17年に栃木県今市市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告(36)を1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決に続いて無期懲役とした3日の東京高裁判決で、藤井敏明裁判長は、遺体に付いていたテープから検出された第三者のDNA型について「指紋検出作業をした際のコンタミネーション(汚染)の可能性がある」とし、この型が「殺害犯人に由来するものである可能性が高いと言える合理的な理由はない」と判断した。 藤井裁判長は1審を破棄した上で「間接証拠などから、被告が殺害の犯人だと認められる」として、改めて無期懲役を言い渡した。 テープについて弁護側は「被告でも捜査関係者でもない型が出ており、事件に第三者が関与した可能性がある」と主張していた。 藤井裁判長は、女児が拉致された翌日未明に被告の車が遺棄現場のある茨城県方向に走っていたことを示す自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)