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【主張】ヘイト禁止条例 趣旨を正しく理解しよう
川崎市が全国で初めてヘイトスピーチ(憎悪表現)に刑事罰を科す条例を作った。条例は周知期間を経て来... 川崎市が全国で初めてヘイトスピーチ(憎悪表現)に刑事罰を科す条例を作った。条例は周知期間を経て来年7月、全面施行される。 公共の場で、拡声器やビラなどで日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすることを禁じた。具体例として居住地域からの退去や身体への危害を扇動することや、人以外のものに例えて侮辱することを挙げた。 違反者が勧告、命令に従わない場合、市は氏名公表と同時に刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科される。 差別的憎悪表現が許されないのは当然だ。ただし条例には懸念もある。趣旨の解釈の「拡大」と「限定」である。市に委ねられた解釈が拡大されれば、正当な言説による批判が対象となる可能性が否定できない。条例の適用には慎重な運営が求められる。 禁止行為の対象者が「本邦外出身者」に限定されているため、日本人は憎悪表現の対象ではないとの誤解を生む恐れもある。 条例は日本人
2019/12/14 リンク