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難民申請者の生活援助受給、5年前の半分以下に 就労進展か…周知不足の指摘も - 産経ニュース
生活に困っている難民申請者に国が支給する「生活援助費」を受け取っている人が、5年前に比べ半分以下... 生活に困っている難民申請者に国が支給する「生活援助費」を受け取っている人が、5年前に比べ半分以下と大幅に減っていることが、21日までに分かった。 平成22年に難民申請者の就労要件が大幅に緩和され困窮者が減ったとみられているが、支援者らは援助制度の周知が不足していると指摘、改善を求めている。 難民申請者が生活困窮を申請すると、外務省は公益財団法人「アジア福祉教育財団難民事業本部」による審査を経て原則4カ月間、月に生活費約4万5千円、住居費4万~6万円などを援助する。審査は聞き取りが主で大半は支給が認められ、困窮が続いていると判断されれば支給期間が延長される。最近の平均受給期間は14~15カ月程度。難民申請は繰り返しできるが、2回目以降の申請では援助費は支給されない。 難民申請者は、27年が過去最多の7586人となるなど増加しているが、受給者は22年3月末時点の353人が、27年3月末時点では
2016/02/22 リンク