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所有者不明の土地、活用へ新制度 収用法に特例、簡略化(1/2ページ)
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所有者不明の土地、活用へ新制度 収用法に特例、簡略化(1/2ページ)
所有者不明の土地が増加し経済損失が膨らんでいる事態を解決するため、政府が平成30年度にもスタート... 所有者不明の土地が増加し経済損失が膨らんでいる事態を解決するため、政府が平成30年度にもスタートさせる新制度の概要が28日、判明した。行政が民有地を必要に応じ収用できる土地収用法に特例を設けるほか、土地財産の管理に関連する市町村長の権限を強めるなどして、土地活用に向けた手続きが迅速にできるようにする。来年1月召集の通常国会で、新法成立と既存の法律の改正を目指す。 新制度は、国土交通省と法務省、農林水産省が連携して整備する。国交省関連では、収用法の特例で、各都道府県の収用委員会に代わり知事が収用の裁定を行えるようにし、手続きの簡略化を図る。また、公園や農産物の直売所設置といった地域住民向けの「地域福利増進事業(仮称)」を創設し、知事が最低5年程度の「利用権」を設けられるようにする。 法務省関連では所有者がいない不動産の管理、売却などを行える「不在者財産管理人」の選任申立権を市町村長に与える。