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【関西の議論】言語道断のパワハラ…でも部下にも問題アリ! 大阪地裁〝バランス判決〟の中身(1/4ページ)
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【関西の議論】言語道断のパワハラ…でも部下にも問題アリ! 大阪地裁〝バランス判決〟の中身(1/4ページ)
今のご時世、上司から部下へのパワハラは言語道断だ。しかし、部下にも〝問題行動〟が認められた場合は…... 今のご時世、上司から部下へのパワハラは言語道断だ。しかし、部下にも〝問題行動〟が認められた場合は…。大阪府内のビル管理会社の従業員が、上司から「パワハラ発言」を受けて起こした少額訴訟で和解直後、主任からヒラ社員へ降格を強いられた上、上司から名誉を傷つけられる発言もされたとして、会社や上司に165万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が9月、大阪地裁であった。判決は、上司が原告や所属部署のメンバーの前で、原告が少額訴訟を起こしたことを非難するような発言をしたことをパワハラと認定。会社と上司に計11万円の支払いを命じた。ただ、職場で主任の立場でありながらリーダーシップを発揮せず、他の社員に引き継ぎもしないまま帰社するなど責任感のない原告の勤務姿勢から、降格については「やむなし」との判断に至った。〝バランス感覚〟あふれる判決の中身とは。 発言をきっちり録音 判決によると、原告は平成13年に入社し、