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「安楽死」進まぬ議論 過去にも事件、判例では4要件(2/3ページ)
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「安楽死」進まぬ議論 過去にも事件、判例では4要件(2/3ページ)
一方、20年には富山県の射水市民病院で、患者の人工呼吸器を外した医師が殺人容疑で書類送検され、後... 一方、20年には富山県の射水市民病院で、患者の人工呼吸器を外した医師が殺人容疑で書類送検され、後に不起訴となっている。 終末期医療については厚生労働省がガイドラインを策定。「痛みや不快な症状を緩和し、精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うこと」「多職種のチームによる判断」などを条件に、医療行為の差し控えや中止を認めている。 ただ、積極的安楽死は対象外で、用語の定義や適法となる要件などは言及されていない。ガイドラインの解説編では医療行為の中止などについて(1)医師の考えを追認するだけのものになる(2)責任の所在があいまいになる、という「2つの懸念」があると指摘。「刑事責任や医療従事者間の法的責任のあり方については引き続き検討していく必要がある」としている。 超党派の国会議員でつくる「尊厳死法制化を考える議員連盟」は24年、死期が間近な患者に対し、医師が人工呼吸器などの延命治療を