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事業場外みなし労働時間制/阪急トラベルサポート事件(第1回)-つくばで人気の社労士ブログ
和田経営労務研究所 特定社会保険労務士 和 田 栄 http://www.jinsouken.jp/ 阪急トラベルサポート事件... 和田経営労務研究所 特定社会保険労務士 和 田 栄 http://www.jinsouken.jp/ 阪急トラベルサポート事件(第1回目)(東京地裁 H22.5.11判決) 阪急トラベルサポート事件(第2回目)(東京地裁 H22.7.2判決) 阪急トラベルサポート事件(第3回目)(東京地裁 H22.9.29判決) (第1回目、第2回目 労働経済判例速報 通算2080号/第3回目 通算2089号) 前回、前々回に事業場外みなし労働時間制の解説をしましたが、おわかりいただけたでしょうか。 今回から3回シリーズで、阪急トラベルサポート事件を取り上げ、もう少し詳しく見てきたいと思います。 この事件は、社員が旅行添乗業務は事業場外みなし労働時間制が適用されないとして、未払いの時間外手当を請求したものです\(*`∧´)/ これに対し会社は、事業場外みなし労働時間制が適用されるし、もし適用されないとして
2011/01/24 リンク