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法の支配と民事訴訟実務入門~新銀座法律事務所
法の支配と民事訴訟実務入門(平成20年8月13日改訂) 総論8、訴え提起に対する対応、答弁書の書き... 法の支配と民事訴訟実務入門(平成20年8月13日改訂) 総論8、訴え提起に対する対応、答弁書の書き方。否認、理由つき否認、抗弁、再抗弁、自白、権利自白、請求の認諾、直接証拠、間接証拠 Q:友人から500万円借りたのですが返済しないでいたら500万円の民事訴訟を起こされました。借りたのは約10年前ですが、数年前に100万円返済した時に、友人はこれでもういいからといってくれたので安心していたのです。私はどうしたらいいでしょう。答弁書はどう書いたらいいでしょうか。基本的なことから教えてください。 A: 1. 貴方が、訴状を受け取ったのに出廷もせず何も意思表示をしないで放置すると原告が主張した500万円の消費貸借の要件事実を認めたものとみなされて(擬制自白)訴訟は結審して被告である貴方の欠席敗訴判決になってしまいます(民訴159条1項、3項、243条、244条1項)。 2. 訴状に記載してある相手