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#12 鉄道免許取得における縦割行政の高い壁(前編)|森川天喜|ソラdeブラーン|湘南モノレール株式会社
さて、前述したように、湘南モノレール発起人代表が、運輸大臣宛に鉄道敷設免許申請書を提出したのは196... さて、前述したように、湘南モノレール発起人代表が、運輸大臣宛に鉄道敷設免許申請書を提出したのは1964年9月11日付であるが、免許交付までには、その後、ずいぶんと時間がかかった。問題になったのは、湘南モノレールが、主に道路上空に建設されるという点だった。 具体的に何が問題なのかを把握するために、地方鉄道法(当時)の条文を見てみると、第4条が道路上への鉄道の建設を原則として禁じているのが分かる。 地方鉄道法第4条 (旧字体、旧仮名遣いは筆者が新字体、新仮名遣いに変換) 第四条 地方鉄道は之を道路に敷設することを得ず。ただしやむことを得ざる場合において主務大臣の許可を受けたるときはこの限りあらず 簡単に言えば、「鉄道は道路上に敷設してはならず、専用軌道に敷設しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合において、建設大臣の許可を受けたときは道路上に敷設することもできる」ということである
2021/03/26 リンク