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請願・陳情書・意見書の手続
請願の手続 1.国会における請願の取り扱い 国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請... 請願の手続 1.国会における請願の取り扱い 国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。 衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。 2.請願の提出 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意ください。なお、請願は、次期国会に継続しませんので、国会回次が変われば同じ趣旨の請願を提出することは可能です。 請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、おおむね会
2015/02/19 リンク