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宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書
昭和六十三年九月二日提出 質問第一〇号 宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書 右の質問主意... 昭和六十三年九月二日提出 質問第一〇号 宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書 右の質問主意書を提出する。 昭和六十三年九月二日 衆議院議長 原 健三郎 殿 宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書 信教の自由は、憲法第二十条によつて保障せられ、基本的人権の重要な柱の一つである。そして宗教法人法は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」(第二条)が、「礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」(第一条)宗教団体に法人格を付与することとしており、また、他の公益法人などと同様、税法上の優遇措置もとられている。 信教の自由は、その制度的保障ともいわれる政教分離の原則とともに最大限尊重されねばならないが、憲法の保障する自由権も、すべて無制限ではない。宗教法人の運営も公
2022/07/23 リンク