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【胎児の権利能力】民法では停止条件説、民事訴訟法では解除条件説という謎 - リカレント!
不法行為に関する胎児の権利能力 まず、次の問題を見て、その正誤(◯✕)を判断して頂きたい。 胎児は、... 不法行為に関する胎児の権利能力 まず、次の問題を見て、その正誤(◯✕)を判断して頂きたい。 胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる (平成26年司法試験予備試験民事系科目第31問より) 法務省の示した回答によれば、これは◯である。 しかし、民法を学習したことのある人はこれについて、違和感を感じるのではないだろうか。 確かに、民法には次のような規定がある。 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 しかし、この条文の解釈については、停止条件説と解除条件説が対立しており、判例では停止条件説をとったということを民法の授業で学んでいるからである。 民法の世界 例えば、みんな大好き内田民法の中には、次のような記述がある。 もっとも,胎児の間に母親を代理人として損害賠償請求が
2017/05/14 リンク