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事例54 人格障害で障害年金が支給停止 支給再開は驚きの結果に
平成5年から平成19年まで、「境界型人格障害」で障害基礎年金2級を受級していましたが、平成19年11月か... 平成5年から平成19年まで、「境界型人格障害」で障害基礎年金2級を受級していましたが、平成19年11月から支給停止となりました。 その後何度か支給停止を解除しようと請求されたのですが、支給再開に至らず、平成30年4月、お母様がご本人様の将来を心配して障害年金支援ネットワークに電話相談をされました。 面会はお母様だけで、ご本人様とは一度も面会はできませんでした。(本人は今まで働いたこともありません) お母様から今までの経緯の説明を受け、平成5年と平成19年分の診断書を年金事務所から取得しました。その内容を見ると、傷病名が「人格障害=パーソナリティ障害(F60)」というものでした。 「人格障害=パーソナリティ障害(F60)」は原則として障害年金認定の対象とならない傷病です。また、日常生活能力の判定や程度も軽度の判定だったと分かり、支給停止となった理由が分かりました。
2019/12/03 リンク