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配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得の取得費を規定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
配偶者居住権が消滅した場合に受け取る金額の、譲渡所得の計算上控除する取得費が、令和2年度税制改正... 配偶者居住権が消滅した場合に受け取る金額の、譲渡所得の計算上控除する取得費が、令和2年度税制改正で規定される。 配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償での使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利で、平成30年の民法改正で創設され本年4月1日から制度がスタートする。昨年度の税制改正では配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、昨年の国税庁の相続税法基本通達改正では配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 配偶者居住権が消滅する場合としては、配偶者の死亡の他、配偶者と配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間での合意、配偶者が配偶者居住権を放棄するとき等がある。配偶者居住権は民法上、譲渡することはできないが、合意や放棄により利益を受ける居住建物の所有者から、金銭の支払いを受け取る場合も出てくる。 令和2年度改正では、配偶者居住権等(
2020/02/17 リンク