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<Q&A>生活保護引き下げ きょう判決 生存権保障 憲法25条違反が争点 千葉地裁の判断注視:東京新聞 TOKYO Web
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<Q&A>生活保護引き下げ きょう判決 生存権保障 憲法25条違反が争点 千葉地裁の判断注視:東京新聞 TOKYO Web
二〇一三年からの生活保護費の基準額の引き下げは違法だとして、千葉県内の受給者十二人が千葉市や船橋... 二〇一三年からの生活保護費の基準額の引き下げは違法だとして、千葉県内の受給者十二人が千葉市や船橋市などに減額処分の取り消しを求めた裁判の判決が二十六日、千葉地裁で言い渡される。全国各地で行われている同様の訴訟では、最近まで原告勝訴が続いていたが、四月の大阪高裁では敗訴。これが千葉地裁の判断にどう影響するかが注目される。判決を前に、基準額引き下げや裁判の争点を整理した。(鈴木みのり) A 収入が国の定める最低生活費に満たない場合、不足分を支給する制度。食費や光熱費などの生活費に当たる「生活扶助」のほか、医療、教育といった扶助で成り立ち、各自治体が支給決定を出す。生活扶助費は世帯人数や年齢などによって異なり、その基準額は五年に一度、見直されている。